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健康保険のしくみ  

健康保険の目的

 私たち行員が生活していくうえで、最も心配なことのひとつは、自分や家族のだれかが病気になったり、けがをしたときの治療費や生活費の問題です。こういう不時の出費に対する心配は、病気やけがのときだけでなく、出産や死亡の場合も同じことです。健康保険は、このような場合に備えて、働いている人たちがふだんから収入に応じて保険料を出し合い、これに事業主も負担して、病気、けが、出産、死亡などのときに必要な医療や現金を支給して、お互いに生活上の不安を少しでもなくしていこうという目的から生まれた制度です。

健康保険組合とは

 健康保険組合は、政府に代わって健康保険事業を営む公法人で、政府と同じ権限を持っています。
 常時700人(同種・同業の事業所を集めての場合は3,000人)以上の従業員のいる事業所では、事業主の申請によって厚生労働大臣の認可を得て健康保険組合を設立し、政府に代わって事業所の実態に即した健康保険の仕事を運営することができます。これを組合管掌健康保険といいます。
 当健康保険組合は、昭和27年2月1日に設立されました。

健康保険組合の長所

 政府が行う健康保険に比べて、健康保険組合は次のような利点をもっています。

(1) 健康保険組合は、被保険者や被扶養者の年齢構成、男女比、疾病の動向などの実態に即した保健対策が実施できるほか、健康管理なども事業主と協力して積極的に行うことができます。
(2) 健康保険組合は、それぞれの組合の実情に応じて付加給付事業を行うことができます。
(3) 健康保険組合独自の保養、レクリエーション施設を建設したり、契約保養所を設置するほか、体育奨励事業の補助などにより被保険者および被扶養者の体力づくりにきめこまかく役立てることができます。
(4) 法による財政調整事業として、全国の健康保険組合の拠出金により、高額医療費の助成ならびに財政窮迫組合の助成を行います。
(5) 健康保険組合では、一般保険料率を財政状況に応じて30/1000〜100/1000の間で決めることができ、負担割合も被保険者分を低くすることができます。

日本の医療保険

 わが国は国民皆保険制で、国民のだれもが必ず次のどれかの医療保険に加入しなければならないことになっています。

被用者保険
職場で加入する医療保険
(1)健康保険組合
(2)全国健康保険協会(協会けんぽ)
(3)共済組合(国家公務員、地方公務員)
(4)共済制度(私学教職員)
(5)船員保険
地域保険
地域住民が加入する医療保険
国民健康保険(農・漁業、自営業、自由業など)